一般社団法人 湾岸防災ネットワーク(旧名称:港区高層集合住宅の防災を考える会) 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、
[1] 非常用自家発電機燃料の共同購入
[2] 前号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。
第2章 社員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、
(社員の資格喪失)
第6条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
[1] 退社したとき。
[2] 成年被後見人、被保佐人、又は被補助人になったとき。
[3] 死亡し、若しくは失踪宣告或いは破産宣告を受け、
[4] 除名されたとき
(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。
(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、
第3章 社員総会
(社員総会)
第9条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、
第4章 役員
(員数)
第10条 当法人に理事1名を置く。
第5章 計算
(事業年度)
第11条 当法人の事業年度は、
(余剰金)
第12条 当法人は、余剰金を社員に分配しない。
第6章 解散
(解散)
第13条 当法人は、次の事由により解散する。
[1] 社員総会の特別決議
[2] 社員の欠亡
[3] 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
[4] 破産手続開始の決定
[5] その他法令で定める事由
(残余財産)
第14条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、
第7章 附則
(最初の事業年度)
第15条 当法人の最初の事業年度は、
(設立時の理事)
第16条 当法人の設立時の理事は、次のとおりである。
設立時理事 榎 本 茂
(設立時の社員の氏名及び住所)
第17条 当法人の設立時の社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
東京都港区台場
榎 本 茂
東京都港区芝浦
澤 田 滋
(法令の準拠)
第18条 この定款に定めのない事項は、