定款

一般社団法人 湾岸防災ネットワーク(旧名称:港区高層集合住宅の防災を考える会) 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人湾岸防災ネットワーク(旧名称:港区高層集合住宅の防災を考える会)と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

(目的)

第3条 当法人は、災害時に社員の施設にある非常用自家発電機を稼動するために必要な燃料の共同購入を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

[1] 非常用自家発電機燃料の共同購入

[2] 前号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)

第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。

第2章 社員

(入社)

第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事の承認を得るものとする。

(社員の資格喪失)

第6条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

[1] 退社したとき。

[2] 成年被後見人、被保佐人、又は被補助人になったとき。

[3] 死亡し、若しくは失踪宣告或いは破産宣告を受け、又は解散したとき。

[4] 除名されたとき

(退社)

第7条 社員は、いつでも退社することができる。

(除名)

第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

第3章 社員総会

(社員総会)

第9条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年2月に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。

第4章 役員

(員数)

第10条 当法人に理事1名を置く。

第5章 計算

(事業年度)

第11条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。

(余剰金)

第12条 当法人は、余剰金を社員に分配しない。

第6章 解散

(解散)

第13条 当法人は、次の事由により解散する。

[1] 社員総会の特別決議

[2] 社員の欠亡

[3] 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)

[4] 破産手続開始の決定

[5] その他法令で定める事由

(残余財産)

第14条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て社会福祉法人港区社会福祉協議会に贈与する

第7章 附則

(最初の事業年度)

第15条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成24年12月31日までとする。

(設立時の理事)

第16条 当法人の設立時の理事は、次のとおりである。

     設立時理事 榎 本  茂

(設立時の社員の氏名及び住所)

第17条 当法人の設立時の社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

東京都港区台場

榎 本  茂

東京都港区芝浦

澤 田  滋

(法令の準拠)

第18条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。